トシの勝ち(有給も割増賃金も請求通り貰います) [トシの生活]
トシの勝ち(有給も割増賃金も請求通り貰います)
賃金に関わることでトシが会社に要求していたことを、会社が受け入れ
ました。今日(30日)、その旨を伝える書面が届きました。
こちらは法律に基づいて、働いた分に見合った賃金を払ってくれと一貫して
要求してきただけです。だから勝って当然でした。
話の成り行きは3月2日の「後には引けないこと」と3月16日の
「退職日。そして問題はまだ残る」に書いた通りです。
会社は有給休暇が労働基準法で労働者に与えられた権利であることを認め
つつも出来れば使って欲しくない、払う金額も最小限にしたいというのが
本音でした。
それでこれまでに何度も「交渉」が行われた訳ですが、トシは自分に不利に
なる話は断固として受け入れませんでした。根負けしたら損するだけです。
そして悪い条件を受け入れてしまったらそれが前例として扱われ、他の
アルバイトたちに悪影響を及ぼします。だからなおさら引き下がれませんでした。
強硬手段(内容証明郵便で請求する、そして期日までに支払いが無ければ
労働基準監督署に訴えるという手段)を取ろうと思えば取れたのですが
一応会社の言い分も聞いてあげようというトシの人の良さが結果的に解決を
先延ばしにしてしまいました。
トシは実際に労働基準監督署に行って相談もしました。そして自分は間違って
いないという確信を得ました。だから会社にべったりの「社会保険労務士」
センセイの屁理屈も聞き入れませんでした。
最終的にトシが会社に認めさせたことは5つあります。今回初めて認めた
のですから黙っていたらいつまでもアルバイトに不利な状況が続いたことでしょう。
1.深夜22時以降に働かせた場合は時給の25%増しの賃金を支払う
(過去の未払い分はタイムカードを元に集計して支払う)
2.有給休暇の請求があった場合、基本的に本人の希望通り取得させる
(たとえ退職日が近づいていても取得日数を減らすことはできない)
3.有給休暇取得日の賃金は平均賃金ではなく時給×所定労働時間とする
4.開店10分前に全員参加で行われる朝礼の時間を労働時間とする
(17時開店で16時50分から朝礼に参加した場合、16時50分を
勤務開始時刻とする)
あと、賃金とは別の話ですがトシが希望したのに加入させてもらえなかった
雇用保険について、入社日に遡って加入手続きをすることも会社が認めました。
そして未払い賃金と有給休暇の合計から雇用保険の個人負担分を差し引いた
額が4月の給料日に振り込まれることになりました。
当然のことを要求しただけなのに骨が折れました。やれやれ。
振込みが確認でき、雇用保険の手続きも完了したらたらその時点で問題が
全面解決になります。
久々に除いてみました、トシさん大変なことになってたんですね。
年いってて学生さんだとアルバイトの糧は死活問題ですし
まあなんとかトシさんが勝ててよかったです。
by ママチャリ (2007-05-20 01:13)
ありがとうございます。
なんでこの年でアルバイトしてるの?というのは世間から見れば
変な奴と映るかもしれませんが、私なりの考えがあってのことですから
世間の目はあまり気になりません。
それよりも雇い主から「どうせこいつらアルバイトだから」みたいな
扱いを受けたことに対しては納得がいかなくて、今回はきっぱりと
筋を通させてもらいました。
年を重ねてきた自分だからこそ臆することなく言いたいことが言えた
のかもしれません。これもいい人生経験だと思っています。
by toshi-jp (2007-05-21 00:10)